年金委員のための国民年金 よくある質問
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国民年金とは何ですか?
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国民年金は、日本に住むすべての人々に共通の基礎年金を支給する公的年金制度です。
 国民年金は、日本に住むすべての人々に共通の基礎年金を支給する公的年金制度です。日本に住所がある20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金の加入者となっています。国民年金への加入は、法律で国民の義務と定められています。
 また、サラリーマンや公務員などのように厚生年金保険や共済組合等に加入している人も、同時に国民年金に加入しています。
 国民年金制度は、国が運営し、国民の老後の所得の基礎的な部分を老齢基礎年金という形で保障するほか、万一病気やけがなどが原因で障害が残った場合に、その障害が続く限り障害基礎年金として所得を保障するとともに、死亡した場合には、残された家族に対して、一定の要件のもと遺族基礎年金として所得保障するものです。つまり、国民年金制度は、収入を得ることが困難な状態となったときに年金を支給し、その生活を支えてくれるものです。
 支給される年金額は次のとおりとなっています。(平成26年度の額)

◆老齢基礎年金
年金額:772,800円(月額64,400円)
*老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた場合に満額の年金となり、保険料を納めた期間によって年金額が異なります。
◆障害基礎年金
障害の程度が1級の場合:年金額966,000円(月額80,500円)
障害の程度が2級の場合:年金額772,800円(月額64,400円)

*子の加算額として次の額が加算されます。
2人目までは1人につき年額222,400円(月額18,533円)
3人目以降は1人につき年額 74,100円(月額 6,175円)

◆遺族基礎年金
年金額772,800円(月額64,400円)

*子の加算額として次の額が加算されます。
2人目までは1人につき年額222,400円(月額18,533円)
3人目以降は1人につき年額 74,100円(月額 6,175円)
*遺族基礎年金は子のある配偶者または子のみに支給されます。
*子とは、18歳(障害者は20歳)になる年度末までの子を指します。