年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 適用および制度について > FAQ-03 「国民年金に加入しなければならない人はどのような人ですか?」

国民年金に加入しなければならない人は
どのような人ですか?
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国民年金には、日本に住む20歳から60歳になるまでのすべての人々が加入対象になります。
 国民年金には、日本に住む(住所を有する)20歳から60歳になるまでのすべての人々が加入対象になります。加入対象者は職業などによって、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けられますが、その違いは保険料の納付の仕方にあります。
被保険者の種別 対象となる人 保険料の納付方法
第1号被保険者 自営業、自由業、農漁業、学生、無職、以上の人の配偶者など(20歳以上60歳未満) 自分で市区町村の国民年金担当課で加入手続きを行い、金融機関やコンビニエンスストアなどで納めます。
第2号被保険者 会社員、公務員等の厚生年金被保険者や共済組合などの加人員 会社等の担当者が厚生年金保険等の加入手続きを行い、保険料を給与から天引きすることによって、国民年金の届出と保険料納付が同時に済まされます。
第3号被保険者 会社員や公務員の妻など(20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者の被扶養配偶者) 配偶者の勤める会社等の事業主を経由して手続きされます。保険料は厚生年金保険や共済組合等に加入している人と事業主がまとめて負担します(個々に保険料を納める必要はありません)。