年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 保険料の納付について > FAQ-08 「国民年金の保険料に割引はないのですか?」

国民年金の保険料に
割引はないのですか?
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毎年4月中に1年間分の保険料をまとめて前納すると保険料が割引になります。
 月々の保険料に対する割引はありません。男女、年齢、収入にかかわらず一律の定額保険料となっています。ただし、毎年4月中に1年間分の保険料をまとめて前納すると保険料が割引になります。この場合、年4.0%の率による割引(複利現価法)となり、3,250円の割引となります。
 一般の金融機関の金利が、1年ものの定期預金で0.1%程度ですから、そのおよそ17倍の割引率ということになります。余裕があればぜひ利用すべきといえます。
前納の区分(前納期間) 前納金額 月々納付の総額 割引額
1年間前納 平成26年4月から
27年3月まで
179,750円 183,000円 3,250円
このほかに、平成27年3月までに60歳到達等により被保険者の資格を喪失する人については、その資格喪失する前のすべての保険料を前納することもできます。
前納の割引額の計算について、保険料納付金額の総額(上の表の「月々納付の総額」欄)の4.0%が控除されていないので、4.0%という割引率は正しくないと考えてしまうかもしれません。しかし、この計算方法は年4.0%の複利現価法によっているということ、また各月の保険料を納付期限の12か月(1年)前に納付しているわけではないということに注意する必要があります。(月々納付は毎月納付するため、4月に183,000円を納めることとは違うという意味です。)