年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 保険料の納付について > FAQ-11 「国民年金の保険料の納め忘れがあるとどうなりますか?」

国民年金の保険料の納め忘れがあると
どうなりますか?
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納め忘れのあった月数に応じて年金額が減額されることになっています。
 国民年金の老齢基礎年金の年金額は、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)すべての保険料を納めた場合の額を基本に考えられています。したがって、保険料の納め忘れがあった場合には、納め忘れのあった月数に応じて年金額が減額されることになっています。
 また、保険料を一定期間以上納めているということが、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けるための条件の一つとなっています。
 したがって、納め忘れなどでこの条件を満たしていないと、年金を受けられない場合がありますので、納め忘れがないようにする必要があります。
 なお、経済的な問題等により保険料を納めることが困難な場合には、保険料の免除制度(全額免除・一部免除)、学生の場合には学生納付特例制度、30歳未満の若年者の場合は若年者納付猶予制度もあります。年金事務所や市区町村の国民年金担当課(窓口)へ相談してください。
国民年金保険料は、2年を経過すると時効により納めることができなくなりますので注意し てください。