年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 学生納付特例について > FAQ-18 「2学生の場合は保険料を納めなくてもよいのですか?」

学生の場合は
保険料を納めなくてもよいのですか?
印刷データをダウンロードできます。このアイコンをクリックしてください
20歳になったら学生でも国民年金に加入して、保険料を納める義務が生じます。
 20歳になったら学生でも国民年金に加入して、保険料を納める義務が生じます。
 平成3年からは、学生であっても20歳になれば国民年金に加入し、保険料を納付する義務が生じました。
 しかし、一般に学生本人には保険料を負担する能力がなく、多くの場合は親が保険料を負担しています。
 そこで、平成12年4月から学生納付特例制度がスタートしました。これは、学生の間は、本人の所得が一定額以下であれば、親の所得と関係なく、申請すれば保険料を後払いにできるというものです。
 学生納付特例を受けて保険料を納めなかった期間については、老齢基礎年金を受けるための資格期間に含まれます。また、事故や病気で障害が残ってしまった場合の障害基礎年金、万が一の不幸に際した遺族基礎年金の保障がなされます。
 ただし、学生納付特例期間は年金額の計算対象にはなりませんので、満額の年金を受け取りたいという場合には、学生納付特例の期間の保険料について、卒業後などに納める必要があります(納付期限から10年以内)。この場合、3年を経過したものについては、政令で定める額を加算した金額の保険料を納めることになりますので、早めに納めたほうがよいです(2年間はそのときの保険料と同額になります)。
 なお、免除を受けた期間の保険料を後から納める場合は、先に経過した月の分から順次行うことになりますが、学生納付特例期間よりも前に保険料免除期間がある場合については、前の免除期間を優先して追納するか、学生納付特例期間を優先して追納するか、本人が選択することができます。
 詳しくは、市区町村の国民年金担当窓口までお問い合わせください。