年金委員のための国民年金 よくある質問
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学生納付特例の手続きについて
教えてください
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平成20年4月から、学生納付特例の手続きは、在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。
 平成20年4月から、学生納付特例の手続きは、在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました(大学等の窓口で申請手続きを行うためには、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている必要があります)。
 また、学生納付特例の申請用紙は、年金事務所に請求するほか、日本年金機構のホームページから印字(プリントアウト)することもできます。記入例を参考に申請用紙に記入して、添付書類とともに住民登録をしている市区町村の国民年金担当課へ郵送してください。
 申請は、毎年必要です。
 【必要な添付書類】
(1) 年金手帳(必ず必要)
(2) 学生等であることを証明する書類(必ず必要)
在学証明書または学生証の写しを添付してください。ただし、各種学校の場合には、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ありません)を添付してください。ただし、申請手続きを行う際に市区町村の国民年金担当課(窓口)で直接これらを提示する場合は添付の必要はありません。
(3) 前年所得の状況を明らかにすることができる書類
課税所得がある人であって、1月1日時点の住所と申請時点の住所が住所変更により異なる場合は、現在の住民票を登録している市区町村で前年(前々年)の所得を証明することができないため、前住所地の市区町村長から前年(前々年)の所得証明の交付を受けて、この申請書に添付するかまたは申請書にこれに相当する記載を受ける必要があります。
申請する月が1月から3月までの間である場合は、前々年の所得の証明が必要となるため、前年の1月1日の住所地が基準となります。
(4) 退職(失業)した人が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。