年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 若年者納付猶予について > FAQ-21 「学生でなければ納付特例の対象にはならないですか?」

学生でなければ
納付特例の対象にはならないですか?
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学生でない若年者(20歳代の者)については、若年者納付猶予制度があります。
 平成12年の改正で、国民年金の第1号被保険者である学生について、本人の所得が一定以下である場合には、申請に基づいて国民年金保険料の納付を要しないとする学生納付特例制度が創設され、平成12年度から実施されました。
 一方、学生でない若年者(20歳代の者)については、若年者の雇用情勢や雇用形態が不安定ななか、就職が困難で所得がなかったり、フリーターなどといった低所得である若年者(20歳代の人)が、親(世帯主)と同居している場合には、保険料免除に該当しませんでした。
 つまり、同じ年代の人でありながら、学生については国民年金の保険料の納付を猶予する制度の対象とされ、学生でない若年者についてはそのような制度の対象とはされないことになっていました。
 このような若年者が、将来の無年金・低年金となることを防止するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得要件で、保険料納付を猶予し、負担できることとなった時点で保険料追納を可能とする仕組みが創設されました。これが若年者納付猶予制度です。
 若年者納付猶予は、給付との関係などについては、学生納付特例とほぼ同じ取扱いとなっています。学生納付特例の社会人版ということもできるでしょう。
 なお、この制度は平成17年4月から実施され、平成37年6月までという期限が設けられた時限措置となっています。