年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 若年者納付猶予について > FAQ-22 「フリーターのため収入が安定しないので保険料が納められないのですが?」

フリーターのため収入が安定しないので
保険料が納められないのですが?
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収入があったときに保険料をまとめて納める前納制度というのがあります。
 収入があったときに保険料をまとめて納める前納制度というのがあります。毎年4月中に年間の保険料を一括で納めると、年4.0%の率によって計算された額が割引になります(複利現価法)。
 保険料を納めていない期間があると、万一病気やけがで障害が残ってしまったときに障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れないといったことがあります。
 また、保険料を納めるのが困難な場合には、一定の基準のもとで保険料納付が免除される制度(全額免除・一部免除)があります。
 国民年金に加入している間は、保険料を納めるか、この免除を受けるかのどちらかになります。家族(世帯)の収入によっては、申請により保険料の納付が免除されます。
 学生の場合には、学生本人の所得が一定額以下であれば申請によって保険料を納めなくてもよい制度があります(学生納付特例制度)。また、学生以外の若年者の場合であれば、本人および配偶者の所得が一定額以下であれば申請によって保険料を納めなくてもよい制度があります(若年者納付猶予制度)。一度、市区町村の国民年金担当窓口で、ご相談されてみるのがよいと思います。
 免除を受けた期間の保険料については、10年間さかのぼって納めること(追納)ができます。なお、免除期間以外の分の保険料は、2年以内であればさかのぼって納めることができます(保険料は時効により2年以上さかのぼって納めることができません)。