年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 保険料全般について > FAQ-24 「障害年金を受けていても国民年金の保険料を納めなければなりませんか?」

障害年金を受けていても
国民年金の保険料を納めなければ
なりませんか?
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障害年金を受けている人の場合には、国民年金の保険料を納めなくてもよいことになります。
 国民年金の保険料の免除には、法定免除と申請免除があります。このうち、法定免除では、第1号被保険者本人が国民年金法に定められている要件に該当する場合に、本人の届出により国民年金の保険料が免除されることになっています。
 法律に定められている要件とは以下のようなものです。
(1) 障害基礎年金などの2級以上の障害に該当する公的年金を受けられるとき
(2) 生活保護法による「生活扶助」を受けているとき
(3) 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき
 したがって、障害基礎年金などのように国民年金法施行令で定める2級以上の障害の程度に該当して、障害年金を受けている人、すなわち障害基礎年金、2級以上の障害厚生年金、2級以上の障害共済年金を受けている人の場合には、国民年金の保険料を納めなくてもよいことになります。
 ただし、この場合、将来老齢基礎年金を受けることになったときに、年金額は全額免除を受けたときと同じ扱いとなるため、保険料を納めた場合と比べて年金額が3分の1(平成21年3月までは3分の1)とされます。