年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 保険料全般について > FAQ-26 「両親にも納付義務はあるのですか?」

両親にも納付義務はあるのですか?
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世帯主か配偶者も連帯して納付する義務があると国民年金法で定められています。
 国民年金の保険料は、本人のほかに、世帯主か配偶者も連帯して納付する義務があると国民年金法で定められています。
 学生の場合は一般的に収入がないか、低いと考えられます。そのために、両親も連帯して保険料を納付する義務を負うことになります。
 しかしながら、保険料の納付が困難な場合、家族(世帯)の収入によって、免除を申請して認められると保険料の納付が免除されます。
 学生の場合、学生納付特例制度があります。学生の間は親の所得と関係なく、学生本人の所得が一定額以下であれば、申請すると保険料を納めなくてもよいことになります。
 また、学生以外の30歳未満の若年者の場合であれば、本人および配偶者の所得が一定額以下であれば、申請により保険料を納めなくてもよいことになります。
 これらの納めなかった保険料は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。