年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 保険料全般について > FAQ-29 「毎月決まった収入がない場合にはどのように保険料を納めればよいですか?」

毎月決まった収入がない場合には
どのように保険料を納めればよいですか?
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納められない月があっても、2年以内であれば納めることはできますので、収入が入り次第、必ず納めてください。
 国自営業や農林漁業などに携わる国民年金の加入者の場合、会社員のように毎月一定の収入が得られないこともあると思います。しかし、納められない月があっても、2年以内であれば納めることはできますので、収入が入り次第、必ず納めてください。
 保険料を納めないままにしておくと、老後の保障である老齢基礎年金はもとより、万一病気やけがで障害が残ってしまったときの障害基礎年金、不幸にして一家の働き手を失ったときの遺族基礎年金が受けられないこともあります。
 まとめて納める場合、保険料が割引になる前納制度があります。主に、4月にその年度1年分を納めますが、複利現価法により年4.0%の率で計算した額が割引されます。 一括で納めるのが無理な場合には、銀行等の口座から自動的に引き落とす口座振替を利用することで納め忘れを防止することができます。
前納制度については、年金事務所の国民年金担当課(窓口)に相談してください。