年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 保険料全般について > FAQ-30 「これまで納めていなかった保険料をいっぺんに納めるのは難しいのですが」

これまで納めていなかった保険料を
いっぺんに納めるのは難しいのですが
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納めていなかった保険料は、2か月分、3か月分といった形で分割して納めることもできます。
 納めていなかった保険料は、2か月分、3か月分といった形で分割して納めることもできます。
 また、これまでの分については、納められるようになった段階で納めることも可能です。ただし、保険料は過去2年間の分まではさかのぼって納められますが、それ以前のものは時効により納めることができません。
 保険料は、日本年金機構から送られてくる納付案内書を使い、金融機関等で納めてください。それ以前の年度の分については、今年度の分とは別に、納付についての案内が届けられていると思いますので、それを使って納めるか、もしくは、ご希望の納付計画に合わせた納付書を年金事務所から発行してもらってください。
 保険料を納めていない期間があると、万一病気やけがで障害が残ってしまった場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなることがあります。そうしたことがないように、保険料を納め続けていくのがよいでしょう。