年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 第3号被保険者について > FAQ-35 「第3号被保険者とは、どのような人たちのことですか?」

第3号被保険者とは、
どのような人たちのことですか?
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配偶者が厚生年金保険または共済組合の加入者で、主として配偶者の収入により生計を維持している20歳以上60歳未満の人です。
 第3号被保険者に該当するのは、配偶者が厚生年金保険または共済組合の加入者で、主として配偶者の収入により生計を維持している20歳以上60歳未満の人です。
 厚生年金保険や共済組合の加入者の被扶養配偶者は、昭和61年4月1日から第3号被保険者として、国民年金に強制加入することになっています。第3号被保険者の国民年金の保険料は、配偶者が加入している厚生年金保険(共済組合)等が一括して拠出金という形で負担していますので、個別に納めなくてもよいことになっています。
 第3号被保険者に該当した場合は、配偶者の勤める会社(事業主)や共済組合などから、健康保険等の被扶養者届等とともに届け出ることになっています(本人による直接の届出は必要ありません)。
 なお、夫が第2号被保険者でなくなった場合(退職などにより厚生年金被保険者や共済組合などの加人員でなくなった場合)には、配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者になりますので、第1号被保険者への変更届を提出ください。
 その場合には、自分自身で国民年金の保険料を60歳になるまで納めることになります。
●第3号被保険者の届出もれの救済措置
 第3号被保険者の届出もれがある場合、2年以上前の届出もれの期間についても、第3号被保険者として保険料納付済期間に算入することができます。また、2年以上遅れて届出をした場合に、やむを得ない事由があれば、2年以上前の期間も保険料納付済期間に算入されます。
 次のような場合には、届出もれが起きやすいので特に注意しましょう。
配偶者が公務員から民間企業に転職し、加入する年金制度が変わった
(共済組合から厚生年金保険に変わった)場合
配偶者が転職したときに、1日以上無職の期間があった場合
第3号被保険者本人が一時的に会社勤めをして第2号被保険者になっ
て、その後退職した場合