国民年金は国(厚生労働省)が責任を持って運営しています。国民年金業務の担当窓口は、年金事務所と市区町村(一部の業務のみ)になります。保険料の納付先は日本年金機構ですが、届出書などの提出先は市区町村になります。
保険料が納められていない場合、年金事務所から納付の催告(案内)をすることになります。催告状は年6回送られます。
国は、加入者が納める保険料の2分の1に相当する額を年金支給時に負担しているほか、国民年金の運営に関わる業務に必要な費用も負担しています。この国の負担金は税金でまかなわれているものです。
したがって、国民年金から年金を受けられなくなると、このような国の負担分も受けられないという結果になります。
国民年金制度から支給する基礎年金制度の財源は、おおまかにいうと、加入者の納める保険料の全額+基礎年金額の2分の1+積立金の運用収益です(国庫負担が2分の1の場合)。
なお、厚生年金保険・共済組合等の加入者や、事業主が納める保険料のなかの国民年金保険料相当額(基礎年金部分)も財源となっています。
保険料
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
第3号被保険者 |
○保険料は
定額:月額15,250円
(平成26(2014)年度) |
○保険料は報酬に比例
17.120%(平成26年8月ま
で)17.474%(平成26年
9月〜平成27年8月まで)
○労使折半で保険料負担 |
○被保険者本人は負担不要
○配偶者の加入している制度の保険者が負担 |
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