海外に在住していても、次の要件に該当して加入を希望する人は、国民年金に任意加入できます。
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20歳以上65歳未満の海外居住者で、日本国籍のある人または日本で60月以上の公的年金の加入(納付)期間のあるドイツに住むドイツ人 |
(2) |
65歳以上70歳未満の海外居住者で、年金の受給資格期間の足りない日本国籍のある人または昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までに生まれた人でドイツに住んでいるドイツ人など(ただし受給権のできるまで)
また、加入の手続きは、次のようになります。 |
(3) |
日本国内に住所を有したことがある人は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口となります。 |
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日本国内に住所を有したことがない人は、千代田年金事務所が窓口となります。 |
保険料は、銀行やゆうちょ銀行(郵便局)などの預貯金口座から自動的に引き落とす口座振替の方法で納付します。
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