国民年金の保険料免除制度のうち申請免除には、全額免除のほかに、4分の3免除、半額免除および4分の1免除の4種類があります。これらの一部免除は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
納付する保険料額は、4分の3免除の場合3,810円、半額免除の場合7,630円、4分の1免除の場合11,440円となります(平成26年度の月額)。
なお、一部免除を受けて残りの保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため注意する必要があります。
全額免除、4分の3免除、半額免除および4分の1免除について、基準となる所得金額、年金額の計算を整理してみるとそれぞれ次のようになっています。
免除される
保険料の割合 |
基準となる所得金額 |
免除期間分の年金額
(国庫負担3分の1) |
免除期間分の年金額
(国庫負担2分の1) |
全額 |
(扶養親族等の数十1)
×35万円十22万円 |
3分の1に減額 |
2分の1に減額 |
4分の3 |
78万円十扶養親族等の数
×38万円※ |
2分の1に減額 |
8分の5に減額 |
半額 |
118万円十扶養親族等の数
×38万円※ |
3分の2に減額 |
4分の3に減額 |
4分の1 |
158万円十扶養親族等の数
×38万円※ |
6分の5に減額 |
8分の7に減額 |
※ |
扶養親族等の数×38万円とあるのは目安です。具体的には「扶養親族等控除額+社会保険料
控除額等」となります。 |
●一部免除の世帯構成別の所得基準のめやす
世帯構成 |
全額免除 |
3/4免除 |
1/2免除 |
1/4免除 |
4人世帯(夫婦、子2人) |
162万円 |
230万円 |
282万円 |
335万円 |
2人世帯(夫婦のみ) |
92万円 |
142万円 |
195万円 |
247万円 |
単身世帯 |
57万円 |
93万円 |
141万円 |
189万円 |
※ |
申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。 |
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