学生納付特例制度の対象となる学生の範囲は、大学、大学院、短期大学、専修学校および公的な資格を取得する学科のある各種学校などです。また、夜間部、定時制課程、通信制課程に在学する学生や生徒も、学生納付特例の対象となります。ただし、海外の大学など、一部対象とならないものもあります。 学生納付特例の申請をして、認められると保険料を納めていなくても、事故等で障害が残った場合には、満額の障害基礎年金が受けられます。また、万一不慮の事故等で死亡された場合は、遺族基礎年金が保障されます。ただし、免除の場合と異なり、納めなかった期間は老齢基礎年金の額の計算には反映されません。
また、保険料を納めなかった期間については、老齢基礎年金を受けるための資格期間に含まれます。学生納付特例期間の保険料は、10年以内であれば後から納めること(追納)もできますので、満額の老齢基礎年金を受け取りたいという場合には、卒業後に納めるのがよいかと思います。
なお、学生納付特例制度が受けられる場合には、一般の申請免除を受けることはできません。
|