国民年金法では、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。
したがって、遺族厚生年金を受けている人であっても日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人であれば、国民年金に加入し保険料を納めることとなります。
国民年金に加入し保険料を納めることにより、将来は老齢基礎年金と遺族厚生年金の両方を受けられることになりますので、必ず加入手続きをして、保険料を納めるようにしてください。
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遺族厚生年金は、再婚したときなどに受けられなくなります。 |
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