国民年金には、20歳から60歳になるまでの40年間加入します。老齢基礎年金は、原則、この期間のうち最低25年以上(厚生年金保険、共済組合などの加入期間と通算します)保険料を納めた人に年金を受ける権利(受給権)が発生し、原則として65歳から支給されます。
ただし、満額の年金を受け取るためには、40年間(全期間)加入して、保険料を納める必要があります。
65歳以前に、万一病気やけがによって障害が残ってしまった場合や、不幸にして一家の働き手が亡くなってしまった場合などに受け取ることができる障害基礎年金や遺族基礎年金は、原則として経過した期間の3分の1を超える保険料未納期間があった場合には、支給されません。
また、このような基礎年金を受ける権利を確保できないと、それまで厚生年金保険や共済組合などへの加入期間があり、納めた(給料から天引きされた)保険料・事業主負担分や掛金があっても一切年金が受けられないことにもなります。
厚生年金保険等に加入期間がある場合には、その期間の保険料等を無駄にしないためにも、国民年金の保険料はきちんと納めることが必要です。
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