罰則については、法律上、税金同様「差押え」という規定があります。
従来は、罰則規定を発動することはほとんどありませんでしたが、近年、保険料の未納者が増加するなかで、保険料の納付の督励を繰り返しても納付しない被保険者のうち、資産・所得が十分ある人については、保険料の督促・滞納処分の手続きがとられています。
日本に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入することになっています。これは、将来年金を受けとることができない人(無年金者)が発生しないようにするためです。
保険料を納めない場合には、将来、老齢基礎年金が受け取れない場合があるだけでなく、万一病気やけがで障害が残ってしまった場合の障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる可能性があります。大切な年金ですから、罰則の有無にかかわらず、保険料を納めるべきでしょう。
保険料を納めていない期間がある場合には、過去2年間までさかのぼって納めることができます。
2年を経過したものについては、時効により納めることができなくなります。
保険料の未納があると、将来、その未納となった期間に応じて年金額が減らされることになります。
免除を申請し、保険料を免除(全額免除・一部免除)された場合や学生納付特例または若年者納付猶予を受けている場合には、10年間に限りその期間の保険料をさかのぼって納めることができます。
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