納税は国民としての大切な義務ですが、国民年金に加入して保険料を納めることは、納税と同様に法律で定められた国民としての大切な義務です(国民年金法第88条)。
国民年金法では次のように定められています。
(保険料の納付義務)
|
第88条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。 |
2 |
世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
3 |
配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
保険料を納める能力があるにもかかわらず納めないと、税金と同様に督促および滞納処分(差押え)をすることができることとなっています(国民年金法第96条)。
|