老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間(受給資格期間)が最低25年必要です。
資格期間に含まれる主な期間には、保険料を納付した期間、保険料の免除(全額免除・一部免除)を受けていた期間、厚生年金や共済組合に加入していた期間(昭和36年4月1日以降)、任意加入できたが任意加入しなかった期間などが含まれます。
もしも、60歳までに期間を満たすことができなくても、65歳まで任意で加入することができますので、必要な期間、保険料を納めれば年金を受けることができるようになります。また、昭和40年4月1日以前生まれの人で、受給資格期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人は、70歳に到達するまでであれば、受給資格期間を満たすまで任意加入が可能です。
老後の生活にとって大切な年金です。あきらめる前に、最寄りの年金事務所で過去の加入期間を十分確認してみてください。
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