国これまで会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養される配偶者(=第3号被保険者)に該当する場合は、各自で市区町村へ届けなければなりませんでしたが、平成14年4月からは、配偶者の会社(事業主)または共済組合等を経由して健康保険の被扶養者届とセットで届出ることになりました。
これにより、被保険者の手続きが簡略化され、さらに、ついうっかりの届出もれの心配が減ることになります。ちなみに、届出は以下のような場合に必要となります。
●第3号被保険者が届出をしなければならない場合 |
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住所、氏名が変わったとき |
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結婚して配偶者(第2号)に扶養されることになったとき |
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勤めを辞めて、配偶者(第2号)に扶養されることになったとき |
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配偶者が就職し(第1号→第2号)、扶養されることになったとき |
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収入が減り、配偶者に扶養されることになったとき
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配偶者が転職して別の会社に就職したとき |
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配偶者の加入制度が変わったとき |
このような場合には、配偶者の勤める会社(事業主)または共済組合等から届出します。
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第3号被保険者は自分で保険料を納める必要はありませんが、届出をしていないと第3号被保険者の扱いとならず、将来の年金が減る場合があります。 |
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