年金を受給するために必要な資格期間は、原則として25年です。この受給資格期間に算入されるものには、保険料を納付した期間と保険料を免除された期間があります。このほかに、受給資格期間を見る場合、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった昭和36年4月以後の20歳以上60歳未満の次のような期間は、年金額の計算には算入されませんが、資格期間を見る場合に算入されるカラ期間(合算対象期間)として扱われることになります。
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昭和61年3月までの厚生年金等の加入者(サラリーマン)の被扶養配偶者であった期間 |
(2) |
平成3年3月までの学生であった期間 |
(3) |
昭和36年4月以後の期間で、20歳以上60歳未満の海外在住期間 |
したがって、海外在住期間については、年金額の計算には反映されませんが、年金を受給するための資格期間を見る場合には反映されます。
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