障害基礎年金を受けるためには、以下の (1)から (3)の条件をすべて満たす必要があります。
(1) |
初診日について
初診日に被保険者であるか、または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいること。
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厚生年金保険、共済組合等の加人員も含みます。 |
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20歳以前に初診日がある場合は、被保険者または加人員等である必要はありません。 |
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(2) |
障害の状態について 初診日から1年6か月を経過した日か、その期間内に治った日(症状が固定した日も含む。以下「障害認定日」という)において、政令で定める障害の状態が障害等級の1級または2級に該当していること。
または、障害認定日において政令で定める障害の状態でなかった人が、65歳に到達する前日までの間に障害の状態が該当した場合。
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(3) |
保険料の納付要件
初診日の前日における保険料の納付状況が次のいずれかに該当していること。
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初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間のうち、保険料納付済期間および保険料免除期間(学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)を合算した期間が3分の2以上であること。 |
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初診日が平成38年4月1日前の場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料納付済期間および保険料免除期間以外の期間がない(納め忘れがない)こと。ただし、初診日に65歳未満であること。
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初診日が20歳前の場合には、保険料の納付要件は必要ありません。 |
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