60歳以後も国民年金に加入するには、任意加入被保険者となる方法があります。
任意加入被保険者には、65歳まで加入可能な任意加入被保険者と65歳から70歳まで加入可能な高齢任意加入被保険者の2種類があります。この任意加入制度には、次のような2つの性格があります。
(1) |
年金の受給権確保のため(70歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(300月)を満たすために加入) |
(2) |
年金額の増額のため(満額あるいはより多くの年金額を受給するために65歳まで加入) |
任意加入被保険者となれる人は、次のような人です。なお、高齢任意加入被保険者は、上記の (1)に限られます。
<任意加入被保険者(65歳未満の人)>
(A) |
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、厚生年金保険・共済組合などから老齢年金または退職年金を受けることのできる人 |
(B) |
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人 |
(C) |
日本国籍を有し海外に居住する20歳以上65歳未満の人※ |
<高齢任意加入被保険者(65歳以上70歳未満の人)>
昭和40年4月1日以前に生まれて、次のいずれかに該当する人。
(A) |
日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人(受給資格期間を満たすまでの期間に限られます) |
(B) |
日本国籍を有し海外に居住する65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人(受給資格期間を満たすまでの期間に限られます)※ |
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