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年金ニュース

2014/09/30
平成26年7月末現在国民年金保険料の納付率
 厚生労働省は、平成26年7月末現在の国民年金保険料の納付率を取りまとめました。
 まず、平成24年度分(過年度2年目)の納付率(平成24年4月分〜平成25年3月分の保険料のうち、平成26年7月末までに納付された月数の割合)は65.0%で、平成24年度末から6.0ポイントの増加となっています。
 ※平成26年度末時点では、平成24年度末から6.5ポイントの増加を目標としていました。
 また、平成25年度分(過年度1年目)の納付率(平成25年4月分〜平成26年3月分の保険料のうち、平成26年7月末までに納付された月数の割合は62.9%で、平成25年度末から2.0ポイントの増加となっています。
 ※平成26年度末時点では、平成25年度末から4.0ポイントの増加を目標としていました。
 さらに、平成26年4月分から平成26年6月分(現年度分)までの納付率は57.0%で、対前年同期比1.7%の増加となっています。

 ※平成26年度末時点では、前年度実績(60.9%)を上回る水準を目標としています。
2014/09/30
市町村事務処理基準の一部改正
 厚生労働省は、9月19日付で「国民年金市町村事務処理基準」の一部改正を行いました。
 これは、国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第102号)が平成26年10月1日に施行されること等に伴い、保険料免除および若年者納付猶予の申請に関して国民年金市町村事務処理基準(平成12年2月18日付庁保発第3号)の一部を改正したことによるもので、平成26年10月1日から施行することとされています。
 なお、上記の省令改正の主な内容は、免除等における未申告者の定義、免除等の申請者等が基準内未申告者である場合の取扱い、国民健康保険の簡易申告書の提出者に係る取扱い、所得の申立書に関する取扱い、1月1日時点において申請先の市町村に住所を有していなかった申請者等の取扱い、被保険者が住所を有していなかった場合等の取扱い、継続申請の取扱いなどとなっています。
2014/09/30
資格取得時の本人確認事務の変更
 日本年金機構では、平成26年10月から、マイナンバー(個人番号)の導入に向けた取組みとして、新規に基礎年金番号を付番する際に住民票コードを収録することになりました。このため、事業主が基礎年金番号を確認できない場合については、資格取得届に住民票上の住所の記入が必要となります。

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2014/09/30
「ローマ字氏名届」の提出
 平成26年10月から、外国籍の人の厚生年金保険被保険者資格取得届等(ほかに厚生年金保険被保険者氏名変更届、国民年金第3号被保険者関係届が対象)を提出する際には、あわせて「ローマ字氏名届」の提出も必要になりました。
外国籍の人の年金記録を適正に管理していくため、忘れずに提出しなければなりません。

【これまでの手続き】
厚生年金保険被保険者資格取得届等+アルファベット氏名(変更)届(外国籍の方について任意提出)

【平成26年10月からの手続き】
厚生年金保険被保険者資格取得届等+ローマ字氏名届(外国籍の方について原則全員提出)
2014/09/30
フロッピーディスク(FD)での申請は9月末で終了します。
 フロッピーディスク(FD)を利用した健康保険・厚生年金保険適用関係の届出は、FDの国内メーカーでの生産、販売が終了し、処理装置の製造が縮小していることから、平成26年9月末をもって受付が終了します。
 今後は、CDやDVDによる申請手続きをすることになります。


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